最高裁判所第二小法廷 昭和29(あ)2126 決定
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
弁護人普森友吉の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。論旨引用の
判決は本件に適切でない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認
められない。 (昭和二六年(あ)第一二九五号同二八年一〇月九日第二小法廷判
決参照)
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和二九年一二月一日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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